丁寧な説明
2026.08.02

患者さんの対応についてです。
―説明責任とは
行政や政治、企業の会計、経営など分野に於いて制定等の内容について
また、不祥事の回避のために情報開示義務として説明すること導入されました。
従って、相手に分かりやすく説明をする義務と信頼関係の構築に繋がります。
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例えば、契約の際に、契約を結ぶ前に知識、相手に情報と事実やリスクを伝えます。
信義誠実の原則により、お互いが誠実であるべきと、定義されていて、ビジネスなど
契約に誠意を持って対応することとされます。
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―発祥
1999年、アメリカの会計責任の不祥事によりステークホルダーに説明をする
ことで普及しました。
2001年、日本は、情報公開法により説明する義務、責任が法律化して試行され
ました。
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―準委任契約
医師と患者さんの関係は、診療は準委任の契約になります。
準委任契約は、法律で医療行為や専門業務などの分野に於いて、結果に帰属せずに
最善の注意を払い仕事を担う契約のことです。
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―インフォームドコンセント
一方で、1997年、患者さんへ適切な説明を行うことを医療法に定められました。
医師は、病状や、治療のリスクの説明を行い、患者さんが理解して同意を得ます。
これは、患者さん自身が自分の意思で治療を選ぶ権利があるためです。
正しい説明を受けた場合に同意をします。
患者さんは、自分自身で決めて同意をする自己決定権があります。
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―医療行為
医師と患者間で行う診療行為は、準委任契約の1つになります。
例えば、必ず治すという結果を約束するものではなく
治療効果が得れなかった場合でも、患者さんは医療行為に対しての
対価を(診療報酬の対価)を払います。
医師は、その時における医療水準に於いて、最善の治療を行う義務があります。
従って、結果が出ることではなく、正しい方法で業務を遂行することになります。
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―患者さんの認知
患者さんは、医療の専門的な知識を持ち得なく、判断が出来にくいためクリニックへ
来院します。
医療専門家と、一般の人と見地は差異があり専門的なことは分かりにくいです。
外来は、患者さんの病状や症状の程度により多岐に渡ります。
特に、医療は侵襲性を伴うため、身体の負担が大きく慎重な同意が必要になります。
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―患者さん対応
1997年以降に改制されて、患者さん主体の自己決定権利の尊重や
診療は、法的に準委任契約に伴い最善の治療を行うこと
病名に至る診断や、内容のリスクや結果を説明することが求められます。
この様な観点から説明の内容を意識します。
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患者さんと信頼できるように可能な限り、分かりやすい説明と丁寧な対応を
心がけてどちらも双方で、納得をすることです。
トラブルリスクの回避、口コミ改善にも繋がります。
リスクや、症状の改善策の指導等を踏まえて、患者さんの状態に寄り添うよう配慮を
します。
患者さんは、納得すれば安心します。
参照引用
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fukyu3.html
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0625-8a-09.pdf
整形外科コンサル.com オリジナルです。
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Ginza @172 (医療) 丁寧な説明 説明責任 2026/8/2
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